絵画の購入費は、条件によって減価償却できます
「会社の応接室に絵を飾りたいけれど、それって経費になるのかしら…?」
法人(会社)のお金で絵画を購入したときに、それが経費計上できるかどうかは、経営者にとって重要な問題ですよね。実は、ついこの間(平成26年)までは、20万円以上の美術品(絵画については号2万円以上)については、「価値が減価しないもの」として減価償却(取得価額を時の経過に伴って費用計上していくこと。)できなかったのです。その他、美術年鑑等に作家の名前が載っているかどうかも実務上では重要な判断要素でした。
しかしながら号2万円という基準や美術年鑑記載の有無という判断が、現代の情勢に合わないということで税法が改正され、今では絵画1点につき100万円未満のものについては減価償却が原則OKになりました!現在では現役美大生の発表価格でも号2万円を付けている人はたくさんいますものね。ちなみに、この号2万円という基準は昭和55年に制定したものだったそうですよ。
しかししかし厳密に言うと、100万円未満であっても時の経過に伴い価値が減価しないことが明かなもの、例えば純金で作られた作品などは減価償却は出来ません。逆に100万円以上であっても、時の経過に伴い価値が減価することが明かなもの、例えば会館ホールで不特定多数の方が目にする装飾用の絵画などは減価償却OKだったりします。
実務の解釈はデリケートですので、実際はぜひ顧問税理士さんに相談してみてくださいね。
(ライター・晶)
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